2026.07.31
共通 2026.07.31
(スリランカ) 渡航の際の電子渡航認証(ETA)登録について
【ポイント】
●スリランカ移民局は、電子渡航認証(ETA:Electric Travel Authorization)の登録をせずにスリランカに到着する外国人が相当数発生しており、入国審査場が混雑している事態を受け、各航空会社に対して、乗客のETAの登録状況を確認した上で搭乗を許可するよう要請しています。
●スリランカに渡航される場合、航空機搭乗のためのチェックイン前までに、御自身のETAの登録が完了していることを御確認ください。ETAの登録が確認できない場合、各航空会社の判断により搭乗を拒否される可能性があります。
●なお、スリランカ移民局は、本年5月25日からOn Arrival Visa(スリランカ到着時に取得するビザ)を廃止しており、短期滞在のためにスリランカに入国される場合は、ETAの事前登録が必須です(レジデンスビザをお持ちの場合や公用での渡航の場合を除きます)。
【本文】
1 スリランカ移民局は従来、当地到着後、入国審査を受ける前までに電子渡航認証(ETA:Electric Travel Authorization )の登録を行うことを認めていました。しかしながら、ETAの登録をせずに、スリランカに到着する外国人が相当数発生していることから、入国審査場の混雑が深刻化しています。 上記事態をうけ、スリランカ移民局は、各航空会社に対して、乗客のETAの登録状況を確実に確認した上で、搭乗を許可するよう要請しています。
2 スリランカに渡航される場合、航空機搭乗のためのチェックイン前までに、御自身のETAの登録が完了していることを御確認ください。ETAの登録が確認できない場合、航空会社の判断により、搭乗を拒否される可能性があります。
3 なお、スリランカ移民局は、本年5月25日からETAの登録手数料を免除(観光目的に限る)する措置(https://www.lk.emb-japan.go.jp/files/101033982.pdf)を実施しています。移民局は同措置の実施に伴いOn Arrival Visa(スリランカ到着時に取得するビザ)を廃止しており、現在、短期滞在のためにスリランカに入国される場合は、事前のETA登録が必須となっています。 (注:レジデンスビザをお持ちの方は、ETAの登録は不要です。また、公用旅券・外交旅券をお持ちの方が公用で渡航される場合は、ETAの登録は不要ですが、別途、ビザを取得していただく必要があります。)
○スリランカ移民局
Hotline : +94 71 9967888 電話+94 11 2777638 – 月曜日~金曜日 09.00 – 16.00 (祝祭日は除く)
Web Site: www.immigration.gov.lk
E-Mail : controller@immigration.gov.lk
○在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831 ~3833
メール:ryoujivisa@co.mofa.go.jp
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