2026.03.24
南米 2021.11.17
(チリ) 出入国制限・隔離措置の要件変更
【新型コロナウイルス感染症(追加措置の発表)】
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=123031
【重要】情報は流動的なため、その都度外務省情報等で最新情報を確認してください。
◆日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての
条件・行動制限措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
◆現地大使館・総領事館からの安全情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0056
◆危険・スポット・広域情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_251.html#ad-image-0
<一部抜粋> ※全文は上記リンク先より確認のこと。
チリ保健省は12月1日からの国境管理変更について発表しました。ポイントは以下のとおりです。
チリ出国
12月1日以降、これまでの出国制限を撤廃する。
チリ入国
以下の国境から入国が可能となる。
・空路
アルトゥーノメリノベニテス(サンティアゴ)空港、イキケ空港、アントファガスタ空港、
プンタ・アレーナス空港
・陸路
チャカジュタ国境(アリカ州)、コルチャネ国境(タラパカ州)、
ピノ・アチャド国境(アラウカニア州)
入国が可能な者
・チリ国籍及び居住外国人
・非居住外国人のうち、チリ保健省によって既に検証済のワクチン接種者(Pase de Movilidad
所持者)(ただし、6歳未満は免除)か、内務省令102号第2条該当者のいずれかを満たす者
入国要件
・宣誓供述書
指定サイト(http://www.c19.cl)より搭乗から48時間前から入力が可能。
なお、2歳未満の者は例外として不要。
・PCR陰性証明書
チリに入国する便の出発時間から72時間以内に検体を採取し検査したもの(スペイン語、英語)で、
陰性証明書は上記の宣誓供述書入力時にアップロードし、持参する必要がある。
なお、2歳未満の者は例外として不要。
・旅行保険(非居住外国人が対象)
新型コロナウイルス感染症によって発生した費用の補償を含め、チリ滞在中の医療、入院、
帰国費用を補償する保険証書(スペイン語、英語)を上記の宣誓供述書入力時にアップロードし、
持参する必要がある。なお、保険の最低補償額は米貨30,000ドル以上でなければならない。
入国後の隔離
・入国より6ヶ月前までにワクチン追加接種を受けており、Pase de Movilidadで認証されている者は、
国籍を問わず、入国時の検査及び入国後の隔離はなくなる。
・Pase de Movilidadを所持するも、ワクチン追加接種を受けていない者は、入国時にPCR検査を受け、
その陰性結果が出るまで隔離を行う。
・Pase de Movilidad不所持の場合は、入国時にPCR検査を受け、入国後5日間の隔離を行う。
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