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アジア 2021.09.21

(インドネシア) 入国制限、検疫措置(査証保持者の入国再開)

外国人のインドネシア入国規制(査証保持者等の入国の再開)
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=119440

【重要】情報は流動的なため、その都度外務省情報等で最新情報を確認してください。
 ◆危険・スポット・広域情報
  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_002.html#ad-image-0
 ◆現地大使館・総領事館からの安全情報
  https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0062

<一部抜粋> ※全文は上記リンク先より確認のこと。

法務人権省は、9月15日、インドネシアへの外国人の入国規制に関する法務人権大臣令(2021年
第34号)を発出し、査証保持者及びAPECビジネストラベルカード保持者等の入国許可を再開すると
しました。これに伴い、訪問査証及び一時滞在査証に係る渡航目的の限定も撤廃されました。
一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)の保持者は、これまで通り入国が可能です。
査証免除及び到着査証(VOA)は、引き続き停止されています。

1.査証及び滞在許可保持者の入国の再開
 ア.有効な査証または滞在許可を持つ外国人は、新型コロナウイルス対応省庁が定めた保健
   プロトコルを満たした上で、特定の入国審査チェックポイントから入国が可能。
 イ.アの有効な査証または滞在許可
   公用査証、外交査証、訪問査証、一時滞在査証、公用滞在許可、外交滞在許可、
   一時滞在許可(ITAS)、定住許可(ITAP)
 ウ.輸送機関の乗員、APECビジネストラベルカードを持つ外国人や伝統的国境通過者も入国可能。
 エ.インドネシア国外から到着する輸送機関の責任者は、各旅客が有効な新型コロナウイルス
   陰性証明書とワクチン接種証明書(種類により必要とされる回数、通常2回)の持参を
   確認しなければならない。
 オ.ヨットで入国する輸送機関の乗員は、エの陰性証明書の持参義務免除。
 カ.12歳未満の外国人は、エのワクチン接種証明書持参の義務はない。(当館注:8月11日付の
   新型コロナウイルス対策ユニット通達は、提示義務免除を18歳未満としており、現時点で
   当局の規則の間に齟齬が生じている。)
 キ.アの特定の出入国検査場は、地方政府および新型コロナウイルス対応省庁の準備状況を考慮し、
   大臣が決定する。

2.特定国からの入国停止措置
 ・法務人権大臣は、感染状況が悪化している特定国からの外国人の入国を禁止し、
  拒否することができる。
 ・新型コロナウイルス対応省庁は、感染状況悪化国に関する情報を14日ごとに法務人権大臣に
  提供する。

3.訪問査証及び一時滞在査証の申請方法
 (1)外国人の活動(法務人権大臣が決定)の種類に応じて、保証人が入国管理総局長に提出し承認を
   得なければならない。
 (2)申請は以下を添付して電子的に提出が必要。
   ・ワクチン接種証明書(種類により必要とされる回数、通常2回)
   ・インドネシアで適用される全保健プロトコル遵守の意思を示す宣誓書(同意書)
   ・医療費補助を含む健康保険/旅行保険の加入を示す文書、および/またはインドネシア国内で
    新型コロナに感染した場合、自身で医療費支払いの意思がある旨記載した宣誓書。
 (3)査証は、入国管理総局長に査証申請料・発行料金支払い後、電子的に発行される。

4.最新の査証申請手続の詳細や実際の運用状況は、入国管理総局や入国管理事務所、
 在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。