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2020.06.19

台湾 / 6月22日以降、訪台のビジネス客の在宅検疫期間短縮が可能に

台湾ではCOVID-19感染状況が緩和且つ安定的にコントロールされていることから,
6月22日より,短期滞在(3か月以内)のビジネス関係者の入境を一部緩和する措置を発表した。

下記4つの条件を全て満たした場合、
6月22日以降は在宅検疫期間短縮の申請が可能となる。

■ 条件
1. 中央流行疫情指揮センターの定めた入国条件(**1)に符合していること
2. 台湾の滞在期間が3ヵ月以内であること
3. ビジネス目的(検品、技術指導、契約等)での訪台であること
4. 中央流行疫情指揮センターの定めた低及び中感染リスク国家(**2)から出国し、
  かつ出国14日前に別の国での滞在記録がないこと

◎ 低感染リスク国・地域 (6月19日現在)
 ニュージーランド
 オーストラリア
 マカオ
 パラオ
 フィジー
 ブルネイ
 ベトナム
 香港
 タイ
 モンゴル
 ブータン

◎ 中感染リスク国・地域 (6月19日現在)
 日本
 韓国
 マレーシア
 シンガポール

** 1:
 台湾の居留証、外交・公務証明、商務履約証明、その他特別許可のいずれかを所持していること。
** 2:
 低・中感染リスク国・地域は、2週間ごとに更新及び調整が行われます。

条件を満たす人は、申請の際に招待会社からの証明書、訪台後のスケジュール、出国日3日前に検査した陰性結果報告書等を準備し、
訪台後7日目(低感染リスク国家・地域からの場合は5日目)に自己負担で受けた検査で陰性と出た場合、21日間の自主的な健康管理に変更することができます。

詳しくは、下記を確認ください。
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=1703&dispmid=5287