Go To キャンペーン

Go To Travel キャンペーンとは

Go To トラベルキャンペーンは、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普及、定着させることを目的としたキャンペーンです。
キャンペーン期間内に対象の旅行をお申込みされたお客様に対し、旅行代金の割引や現地で利用できるクーポンなど、旅行代金の半額相当が補助されます。

※政府や事務局の方針により、キャンペーンの内容や条件が変更される場合がございますので予めご了承ください。

Go To トラベル キャンペーン対象旅行代金の補助について

国内旅行商品を対象として、宿泊および日帰り旅行代金の1/2相当額が補助されます。ただし、1人1泊あたり2万円(日帰り旅行は1万円)が上限となり、 補助額のうち「7割が旅行代金の割引」「3割は旅行先で使える地域共通クーポン券」として付与されます。

※補助額は1/2相当となりますが、旅行代金のお支払いは1/2にはなりませんのでご注意ください。

地域共通クーポンについて

・10月1日以降に開始する旅行に対して、旅行代金の15%相当額(旅行代金1/2相当額の3割/1人1泊あたり6,000円が上限)の「地域共通クーポン」が付与されます。
・ご利用頂ける店舗は、店頭のステッカーやポスターが目印となる他、Go To トラベルキャンペーン公式HPでもご確認いただけます。
・旅行先の都道府県+隣接都道府県において旅行期間中に限って使用可能です。
・紙クーポン(1,000円券)または電子クーポン(1,000円券・2,000円券・5,000円券)の発行となります。(おつりは出ません。)
※クーポンの種類はお選びいただけません。いずれかのクーポンを発行させていただきます。


旅行代金50,000円(おひとり様)
1泊2日の場合


旅行代金への給付額 : 14,000円
地域共通クーポン : 6,000円
お支払実額 : 36,000円
旅行代金50,000円(おひとり様)
2泊3日の場合


旅行代金への給付額 : 17,500円
地域共通クーポン : 7,500円
お支払実額 : 32,500円
旅行代金80,000円(おひとり様)
2泊3日の場合


旅行代金への給付額 : 28,000円
地域共通クーポン : 12,000円
お支払実額 : 52,000円

Go To Travel キャンペーン対象期間

●対象予約期間:2020年7月27日(月)より順次開始
●対象宿泊期間:2020年7月22日(水)~2021年1月31日(日)予定※2月1日(月)チェックアウト分まで

緊急事態宣言の延長が決定されたことに伴い、Go To トラベルキャンペーンは一時停止されております。
Go To トラベルキャンペーンが再開される場合には、改めてホームページにてお知らせいたします。
なお、今後の政府・事務局の方針により、Go To トラベルキャンペーンの内容や時期、条件等が変更になる場合がございます。


※補助金予算が上限に達し次第販売終了となります。
※終了日は変更となる場合がございます。
※新型コロナウイルス感染症対策の状況等により、支援が停止されることがあります。
※11月6日(金)以降ご予約分よりビジネス出張を目的とする旅行商品については、Go Toトラベルキャンペーンの適用外となります。

緊急事態宣言の延長が決定されたことに伴い、本事業の全国一律の一時停止措置についても延長されております。
>>>詳細はこちら(Go To トラベル事務局)

旅行に行くみなさまへ(新しい旅のエチケット)

国土交通省・観光庁より、旅行をお楽しみいただくための「新しい旅のエチケット」が示されましたので、お申込み前にご確認くださいますようお願い申し上げます。
Go To トラベル事業は、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普及、定着させるものです。次の内容を必ず守り、安全・安心なご旅行をお願いします。

1.旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、ご旅行はお控えください。また、スマートフォンを利用されている方は接触確認アプリのご利用をお願いします。
2.旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。3密が発生する場や施設等は回避し、大声を出すような行為もご遠慮ください。
3.宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での3密対策の徹底、食事の際の3密の回避等が本事業の参加条件になっております。また、本人確認は、同行者も含め全ての参加者について実施しますので、免許証などの書類を持参してください(※注1参照)。お忘れの場合、後日送付いただくなど宿泊施設等の指示に従ってください。居住地の不正申告が発覚した場合には、詐欺罪などに問われる可能性もございます。
4.検温の際、37.5度以上の発熱がある場合には、各施設が定める客室等に待機いただいて、保健所の指示を仰ぐこととなります。これら宿泊施設等の従業員の指示には必ず従ってください。
5.若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般にリスクが高いと考えられています。実施する場合には、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切なご旅行をお願いします。


注1)本人確認に必要な書類
○1点で本人確認書類として認められるもの:1枚で氏名及び住所、写真が確認できる書類
例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書等
○ただし、上記書類を持っていない場合、以下に掲げる①と②の書類のうち、①を二つ又は①を一つ及び②を一つの組み合わせであれば、氏名及び住所が確認できる書類として提示可能
①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書 等
②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等
中学生以下の子供であって、上記の書類がそろわない場合、本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券等)で代用可
○書類が整わない場合、後日、宿泊施設に対して写しを郵送等することとする